いつも保険の話ばかりしているので、今日は違う話を(^^♪

 

今年から配偶者控除、配偶者特別控除に関する税制が改正されました。簡単に言うと今まで以上に働いても控除が受けられるという事になりました。その簡単なポイントを記載いたしますので参考にしてみてください。

改姓のポイントは、2018年の1月~12月に受け取る配偶者の給与総額が150万円以下(改正前は103万円以下)なら、主たる給与取得者は2018年の年末調整で配偶者控除を使って税金を安くすることができます。また、上記金額を超えても年間給与所得が201万円(改正前は141万円)までは、段階的に控除される配偶者特別控除が受けられます。(主たる給与所得者の給与条件があります。)

今まで、配偶者控除の範囲内のみでお仕事をしていた主婦(主夫)の皆様、この機会に働き方を見直して収入を増やしてみませんか?増えた所得を将来の年金の為に年金保険等を検討してみても良いかもしれません。そういったご相談も承ります。

久留米市 保険屋