皆さんこんにちわ。GW終了から一週間が過ぎ、ようやく通常生活になれてきたのではないでしょうか?本日はスタートした春の交通安全運動と最近の自動車保険の傾向についてお話ししたいと思います。

自動車保険の更新時には必ず免許証の色(ゴールド・ブルー・グリーン)を確認します。最近、ゴールド免許からブルー免許になった人の理由を聞いてみると、半分ぐらいの人が一時停止義務違反のようです。こんな所で取り締まりを・・・という気持ちも分かりはしますが、一時停止は非常に大事です。一時停止とは道交法43条【車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。】と規定されています。簡単に言うと必ず停止しないといけないという事です。停止時間は明記されていないのですが、3秒必要というのが大方の意見のようですね。何故3秒なのかを考えてみると、停車して右・左・右・前と顔をゆっくり動かすだけで2秒ほど時間が経過していませんか?そこに人・車両等の確認が入れば、一時停止してから3秒が経過しているはずです。徐行でそのまま侵入される癖がある方は今一度運転を見直してみましょう。

次に自動車保険の観点から見ていきたいと思います。一時停止側(A)と優先道路側(B)(信号無)が接触事故を起こしたとします。お互いに気付かず、接触したとします。信号が無く、お互いに気付いていません。事故状況だけ見たら五分五分に見えるかもしれません。しかし、実際の判例では(A)80:(B)20(※)という過失割合が基本となってきます。この判例も(A)側が確実に一時停止してその他要因が無い場合です。一時停止をしていなかった場合は、もう少し厳しい過失割合になる場合もあります。簡単に言うと一時停止側がかなり不利な事故処理になります。自動車保険・自動車事故という観点で見ても一時停止は履行しておかないと厳しいものとなります。

こういった状況から分かるように、ゴールド免許を維持する為でなく事故の観点からも一時停止は非常に大事になります。春の交通安全運動期間中です。今一度自分自身の運転を見直してみませんか?

 

(※)判例タイムズ38【104】を参照しています。実際の事故は状況に応じて過失割合は変わります。また、今後の判例で考え方が変わる可能性があります。

久留米市 保険屋