皆さんこんにちは。だいぶ寒くなってきましたね。体調崩していないでしょうか?本日はにわかに騒がれている自転車保険について取り上げたいと思います。
平成30年4月から自転車保険への加入を義務化する自治体が増加してきました。自転車事故による高額な賠償事例が見られる中、被害者を守るため、また加害者の経済的負担を減らす目的から、かつては任意加入だった自転車保険への加入が義務付けられるようになりました。
そこで今回は「損害保険 自転車保険編」のお話をさせていただきます!
自転車保険とは?
自転車保険とは、自転車事故のリスクをカバーするため「個人賠償責任保険」と「傷害保険」がセットになったものです。自転車事故を起こして相手にケガを負わせてしまったり、物を壊したりして損害賠償責任が発生した場合に、加入時に設定した保険金額の範囲内で賠償金が補償されます。自分が加害者・被害者を問わずに、ケガをした場合に保険金を受け取ることもできます。自転車事故の損害賠償金額が数千万円に上るケースもあり得ることから、保険金額は1億円以上に設定するのが安心かと思います!
自転車事故がその他の事故と異なっている点は、子供であっても加害者になる可能性があるということです。子供が自転車を運転して事故を起こした場合、損害賠償金の支払いはどうなるのでしょうか?
自転車事故では、自転車を運転していたのが子供であっても、大人が運転していたのと同様に損害賠償責任が発生するので、相手に賠償金を支払わなければなりません。子供が未成年なら、賠償義務は監督責任者である親(または保護者)が負うことになるためです。実際、過去の判例においても両親に賠償命令が下されています。
賠償金額が高額に至らない事故であれば、ご両親が弁償して済むかもしれません。しかし子供が小学校高学年以上にもなれば、かなりのスピードで自転車を運転し、歩行者や自転車同士の事故が起こる可能性があります。賠償額が高額になることも考えられるので、自転車保険へ加入するのが望ましいと考えます。
自転車保険の補償、メリットをご紹介いたします。
- 事故相手への損害賠償
自転車事故で相手にケガを負わせた、物を壊したなど、賠償責任が発生した際の補償が受けられます。 - 自身のケガの補償
自転車事故で負ったケガの補償が受けられます。 - 示談交渉サービス特約
自転車事故を起こした時、個人で相手や相手の保険会社との過失割合などの示談を進めるのは、相当に骨の折れるものです。示談交渉サービスを活用すると、自分に代わって保険会社の担当者が相手との示談交渉をしてくれます。
また、上記2の補償が必要ない(生命保険等で準備している)という事であれば、自転車保険ではなく自動車保険や火災保険等に個人賠償責任特約を付帯する場合が安くなるケースもあります。そうすることで、保険会社によっては賠償責任額無制限と設定できるところもあります。ただ、この個人賠償責任特約については、お客様の知らないところで意外と加入していた!!という事が珍しくありません。
まずは、お近くの保険屋さんやお世話になっている保険屋さんに今の保険加入一覧を作成してもらい、加入の必要性の確認をしてみましょう。