皆さんこんにちは。久しぶりのブログ更新となってしまいました。

今回は珍しく法人様個人事業主様の中でも建設業の皆様へと題してブログさせていただきます。ここでは簡単な問題提起ですので、詳細はお近くの保険屋さんへお問い合わせください。

 

殆どの建設業の皆様は、いわゆる労働災害の上乗せ補償(各保険会社が提供している労働災害総合保険や業務災害補償保険等々)を加入しているかと思います。それは何故か?経営事項審査の項目にあるからですよね?ただ実態に合っていますか?または過大加入になっていませんか?下記に確認のポイントを記載します。改めて確認してみて下さい。

①入院通院の日額補償が付帯っていいりますか?政府労災が認定されれば治療費は政府労災から払われます。そう考えると補償として考えると必要ない感じはします。ただ、保険会社の商品によっては政府労災の認定を待たずに支払われる商品もある為、加入のメリットはあるかと思います。要不要は真剣に考えないといけませんね。

②死亡保険金額は過大もしくは過少となっていませんか?非課税額等も確認して設定していますか?養老保険といった法人生保の死亡保険金額との関係も考えて設定していますか?せっかくの死亡退職金で支払ったものが税金として持っていかれる可能性もあり安易に1,000万円と設定されていませんか?死亡保険金額の設定根拠も保険屋さんと打合せが必要ですね。どういった設定方法があるかと言いますと、弁護士基準・損害保険会社基準・大手ゼネコン基準・中小企業の平均的弔慰金基準・平均年収・見舞金等々があります。どういった根拠で設定していくかが重要ですね。

③休業手当については保険設計されていますでしょうか?入院通院保険金をこの休業手当にあてるという事業者もおられるかと思います。ここでも社会保険との兼ね合いを考慮して設定する必要があります。社会保険では18か月間は、傷病手当金として3分の2の給料補償があります。逆に考えると3分の1は補償されていないとも考えられます。その足りていない3分の1を補償をしてあげれば、従業員の方への補償は安心となってきます。しかし意外とこの部分については、そもそもの保険設計されていないという事業者様がまだまだ多くあるようです。休業補償についても今後は考えていく必要があるかと思います。

 

簡単に3つ見てみましたが、無駄を省くことで保険料を抑える手立ても見えてきませんか?または、自分の会社の補償はどうなっているの?と疑問に感じられる事業者様もいるのでは無いでしょうか?今一度、現在の加入内容確認してみてください。

久留米市 保険屋