ようやく夏の暑さにも限りが来ましたね。皆様お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか?今日から仕事という人も多いかと思いますが、皆様頑張っていきましょう!!

今日の話題はタイトルの通りではありますが、火事について少し見ていきたいと思います。

総務省消防庁によると平成29年1月~12月まで総出火件数39,373件(前年増+2,542件)、総死者数1,456人(前年+4人)となっています。また、出火原因の第1位は「たばこ」、第2位は「放火」、第3位以降は「こんろ」「たき火」「放火の疑い」と続いていきます。「放火」と「放火の疑い」を合計すると「たばこ」を抜いて出火原因1位となってしまいます。

たばこを吸わない家庭であっても「放火」「コンロ」「たき火」等で火事が発生するかもしれません。また、隣家で同様な原因で火事が発生し類焼してしまう可能性も否定できません。もし、自分が原因でなく隣家で火事となり類焼となった場合、どのようにしたら良いでしょうか?「自分の火災保険で補償を受ける」or「隣家に賠償する」or「諦める・・・(これは辛いですね)」の3つが考え付くかと思います。そこで重要となるのが、失火の責任に関する法律(失火責任法、失火法)という法律となってきます。ここでは、失火法と記載させていただきます。

損害賠償責任は、「民法709条」で定められています。自分の落ち度などで第三者(他人)に迷惑を掛けたのなら相手に損害賠償しなさいということです。社会的・道義的な責任があるのはもちろん、法律上も損害賠償責任があると明確に定められています。この考え方からすると隣家で火事になって自宅が類焼した場合は賠償が受けられることとなります。しかし、失火法では「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失(※)ありたるときはこの限りにあらず」 と規定しています。つまり、火事に関しては「自分の身は自分で守れ」という事です。住宅を所有している以上は火事(もちろん自然災害も含めて)の備えは何かしらしておく必要があるという事です。その備えを補償(保険・共済)に転嫁すことが経済的かつ安全であると思っています。昨今の高齢化社会や核家族化により空家が増えてきています。空家であるから保険(共済)に入らないという人が増えてきているような気がします。火を使わないからといった理由からだとは思いますが、隣家からの類焼も考えられます。今一度、所有している物件の保険(共済)内容を確認してみませんか?火事は、自然災害からすれば確率は低いかもしれませんが、一度発生すれば大きな損害となります。何かあってからでは遅いです。気になった時こそ確認のタイミングだと思います。

火災保険(共済)が良く分からない方や不明点があれ方は遠慮なくご連絡ください。

※今回は重過失については触れていません。

 

久留米市 保険屋