今年は本当に台風が良く来ますね。台風21号の九州への影響は少なそうですが。とは言っても、今後も台風の発生が見込まれるとの事で十分な対応をしておきたいものですね。

先日の失火法の話から、下記のような質問が来ました。

「台風等で太陽光パネルが飛んで、近隣のお宅に損害を与えた場合対応する保険はありますか?」

損害に関する考え方のポイントは太陽光パネルの所有者が【安全管理義務を果たしていたかどうか】という点にあります。所有者が確実に安全管理を行い注意義務をはたしていれば、自然災害は不可抗力とみなされ基本的には賠償義務は発生しません。しかし所有者が管理を怠っていた場合は賠償責任が発生する可能性があります。下記から一つ例を出して見ていきたいと思います。

ある小売店で台風が接近しているにも関わらず、商品搬送用のコンテナを外に放置してしまい、そのコンテナが風で飛ばされて買い物に来ていたお客様の車にあたって損害を与えた事故がありました。この場合は、小売店側の管理義務が問われ修理費用を払う必要が出ました(施設賠償責任保険等々)。自然災害そのものは不可抗力ですが、【施設や物品の所有者が安全管理義務を果たす】ことが法人個人ともに重要なリスク回避策になります。

法人様・事業主様であれば「施設賠償責任保険等」個人様であれば「個人賠償責任保険等」を確認してみて下さい。

久留米市 保険屋